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流入物質の影響試験

1.評価試験の必要性
浄化槽へ流入する物質に関しては、環境省令第17号浄化槽法施行規則第1条(使用に関する準則)において、「殺虫剤、洗剤、防臭剤、油脂類、紙おむつ、衛生用品等であって、浄化槽の正常な機能を妨げるものは、流入させないこと。」と規定されている。  

浄化槽には家庭生活において使用される洗剤、洗浄剤等や浄化槽の維持管理の際に使用される殺虫剤、消泡剤等、様々な物質が流入する可能性があるが、処理機能に及ぼす影響について検討されることなく市販・使用されているものがほとんどである。  

そこで、浄化槽に流入する可能性のある物質について、浄化槽の処理機能に及ぼす影響を明らかにするための評価試験を実施し、使用の可否及び使用の条件を評価する。

評価試験の実施手順はこちら

 

最近の実績

No. 名     称 綛翫墾  
(1) 乳幼児用お尻ふきの浄化槽の処理機能へ及ぼす影響に関する研究 ピジョン(株) 平成10年  
(2) 芳香洗浄剤の浄化機能に及ぼす影響試験 (株)白元 平成15年  
(3) 無水小便器に使用するカートリッジ内密閉液に関する浄化機能の及ぼす影響試験 (株)省電舎 平成16年  
(4) トイレ用洗剤の浄化機能に及ぼす影響試験 ライオン(株) 平成16年  
(5) 使い捨て生理用品の浄化機能に及ぼす影響試験 ユニ・チャーム(株) 平成13-20年  

調査・研究グループ    Tel : 03-3635-4885 Fax : 03-3635-4886

E-mail : chohsa@jeces.or.jp

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