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大切な維持管理

 浄化槽は、微生物の働きなどを利用して汚水をきれいにする装置ですから、生活排水の量や質、水温などが変化しても、働き者の微生物が元気に働けるような環境を保つことが大切です。
 この作業を維持管理といい、さらに内容によって保守点検、清掃、法定検査に分かれます。
  1. 保守点検は、保守点検業者に依頼しましょう。保守点検を行うことができるのは浄化槽管理士(国家資格)だけで、保守点検業者は各都道府県などに登録されています。
  1. 浄化槽内に溜まったた汚泥などを引き抜く作業を清掃といいます。
    浄化槽の清掃は、浄化槽清掃業者に依頼し、定期的に実施しましょう。
  1. 浄化槽の使用を始めてから3カ月を経過した日から5カ月以内に、その後は年1回、性能が適正に維持されているかを確認するため、都道府県知事が指定する指定検査機関による水質に関する検査(有料)を受ける必要があります。
    受検の依頼は、浄化槽管理者が自ら行うこととされていますが、浄化槽工事業者、保守点検業者あるいは清掃業者が代行することも認められていますので、活用されてはいかがでしょう。
  1. 浄化槽とは長いお付き合いとなりますので、いいパートナーとして設置、保守点検・清掃などの専門業者を選び、しっかりとした委託契約を交わすことが最も大切なことだと思います。
    現在、27道県では、道県主催の浄化槽設置者講習会が開催されており、住民の方々が知っておかなければならないことや、知っておいた方が得する情報などが、分かりやすく説明されていますので、受けられることをお薦めします。

    また、手続きや義務、専門業者の選定、保守点検業者、清掃業者、法定検査などに関してお知りになりたいことがありましたら、お住まいの市町村や都道府県、あるいは浄化槽協会や指定検査機関などへお問い合わせ下さい。

豆知識

  • 浄化槽法では、保守点検・清掃については、技術上の基準に定められた内容を定期的に実施し、その記録を3年間保存する義務があります。さらに、法定検査についても定期的に受検する義務が、浄化槽管理者に課せられています。

  • 保守点検では、槽内を流れる水の量や消毒剤を点検・調整(補充を含む)したり、送風機などの機器類の点検・調整・補修
    (交換を含む)などを行います。浄化槽法では、第1回目の保守点検は、汚水を処理するための準備が整っているかを確認するため、使用開始直前に行うこととなっています

  • 最初の検査(7条検査といわれている)は、設置工事が適正に実施されているか、その後の年1回の検査(11条検査といわれている)は保守点検及び清掃が適正に実施されているかなどを判断するために行われています。
公益財団法人
日本環境整備教育センター
〒130-0024
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TEL.03-3635-4880(代表)


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